ふるさと納税、始めました。

こんにちは。ぶ~子です。

ついに、我が家も「ふるさと納税」なるものを

始めました。

以前から、ふるさと納税という制度があることは知っていたけれど、

どうせ金持ちが得するだけの制度でしょ?(ある意味真実とは思いますが。)

と考えていた私はこれまで利用してきませんでした。

しかし、何となく制度を調べてみると、これを利用しない手はないと思い、

利用することにしました。

ここで、私が調べたふるさと納税という制度のメリットを簡単にに説明してみようかと思います。

メリット1.返礼品がもらえる。

皆さんもご存じでしょうが、納税額に応じ、返礼品がもらえます。

以前までは、納税額の3割を超える返礼品やそこの自治体に所縁のない物品などを返礼品としていた自治体がいましたが、今では返礼品は納税額の3割かつ、その自治体に所縁のあるものでなくてはならなくなりました。

それでも、市場で出回る価格より安く手にいれることが可能だったり、ふるさと納税でないと手に入らないものも出ていたりします。

また、後述します税金控除が受けられますので、返礼品の額が3割以下になろうと絶対にお得だと思います。

メリット2.実質2000円で返礼品が手に入る

つまり、寄付金控除を受けることができるということです。

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄付金控除といいます。

所得控除を受けることで、その年の所得税額が軽減されます。

給与所得者であるサラリーマンの場合、所得控除のうち扶養控除や保険料控除等といった控除については、年末調整で控除の手続が完了しています。

一方で、所得控除のうち医療費控除、ふるさと納税にも関係する寄付金控除などは、原則として自分で申告しないと控除を受けることができません。そのため、所得控除を受けるために確定申告を行います。ただし、別項で解説する2015年4月からの「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の新設により、給与所得者であるサラリーマンなどの方は、一定条件を満たし、「ワンストップ特例制度」を利用する場合、ふるさと納税を行った分の確定申告をせず、寄付金控除相当額について住民税から税額控除を受けることができます。

さとふるHPより引用:https://www.satofull.jp/static/words/details.php?id=13

上記のとおり、寄付金控除を適用することで、所得控除が可能となり2000円を超える納税は還付されます。

例えば、5万円分をふるさと納税で寄付したとすると、4万8000円ほど控除・還付を受けることが可能となり、実質2000円しか負担せずに済むということです。ただし、控除・還付できる額は収入や家族構成により異なりますので、さとふるのHPにある控除上限額シミュレーションhttps://www.satofull.jp/static/calculation01.php

を使ったりして、自分の場合、何円まで還付を受けられるのか確認しておくことが大切です。

いかがでしたか?知れば知るほど、この制度を利用しない手はないと思います。

この制度を利用すれば、普段は高くて中々買えない高級な肉や、

ワインなども2000円で手にいれることが可能ですので、

ぜひ活用してみてください。

ちなみに、ふるさと納税は楽天からでも可能ですので、利用してみてください。

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ぶ~子
  • ぶ~子
  • 初めまして!
    専業主婦30代のブログに来てくれてありがとうございます。
    日々の出来事やお得な情報をゆる~く書いてますので、見ていってくださいね☺

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